2024年6月に施行される診療報酬改定に即して、「保険医療機関及び保険医療養担当規則等 」の改変がありました。
施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示について、原則ウェブサイトにも記載しなくてはならないことになりました。
院内・局内にて掲示しているものを、ウェブサイト(ホームページ)にも掲示が必要となります。
中医協の資料には、
本改正に際し、令和7年(2025年)5月 31 日までの経過措置を設ける。
と記載がありました。
2024年改定の施行からは約1年ほどの猶予があります。
猶予期限直前はご依頼が集中し、混雑が予想されます。
できるだけ早めに追加をしていただくことをおすすめいたします。
第一に、院内・局内での掲示が必要です。
そのうえでホームページをお持ちの場合には、ホームページへも掲載する必要がございます。
また、ホームページに記載する事項については、算定している加算などによって違います。
更新代行サービスが含まれるコースのお客様につきましては、掲載する文章を弊社までお送りください。
※掲示物をスマートフォンなどで撮影した写真をお送りいただいても構いません
更新代行の含まれていないコースのお客様におかれましては、お手数ですがご自身でご対応いただくか、更新代行オプション(有償)をご利用ください。
なお、編集時の操作方法については下記をご確認ください。
記載すべき事項については、特に目立つ位置に大きく掲載する必要は有りません。
位置例:ホームページのトップページの最下部あたり
掲載例:
患者様へのご案内(保険医療機関における書面掲示)
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<外来腫瘍化学療法診療料1>
<外来腫瘍化学療法診療料3>
【 ※選定療養内容と費用の情報(院内掲示物等)を掲載※ 】
【 ※食事療養内容と費用の情報(院内掲示物等)を掲載※ 】
【 ※生活療養内容と費用の情報(院内掲示物等)を掲載※ 】
○以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。
「ホームページサービス」、「病院なび検索サイト」それぞれのお問い合わせ先のご案内です。
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