医療行為は「命・健康」といった人生に大きくかかわるものです。
そのため、「医療法」によって広告(看板やチラシ等も含まれます)の内容や表現方法に厳しい決まりがあります。
ホームページについては、長らくこの「広告」という括り(くくり)には含まれていませんでした。
しかし、スマートフォンの普及によりインターネットの利用者数の増加は加速し、情報はインターネットから得る時代になりました。
それに伴い、インターネット上の情報によって起こる「消費者トラブル」も増加し続けています。
行政はこの状況を重く受け止め、ホームページも「広告」とする動きが出てきました。
上記の動きによって厚生労働省が作成したのが『医療機関ホームページガイドライン』です。
医療機関のホームページの適切なあり方を示すため、禁則事項などが掲載されています。
ホームページの表現に医療広告ガイドライン違反の内容が見つかった場合、罰則を受ける恐れがございます。
しかし「予告なくいきなり罰則を受ける」という事ではなく、まずは都道府県や特別区など自治体や消費者センターなどから是正の連絡(主に書面)が届く予定です。
美容を含む保険外診療(自由診療)を表記するには、そのページ内に以下3つの項目の記載が必須です。
にんにく注射やAGA治療など、自費診療についての掲載をご希望の場合には、上記3項目についての文章もご手配いただきますようお願い申し上げます。
また、表記事態がガイドライン違反となる恐れがある言葉もあります。
削除もしくは、代替表現いずれかの対応が必要です。
2018年6月1日の施行からガイドライン施行から数か月が経過し、実際にメディア(著書情報含む)掲載ページの削除勧告が、保健所から出された事例も確認されました。
該当する項目の掲載はお控えいただくのがよろしいかと存じます。
なお、現状として(今後変更になる可能性もございますが)学術論文・学術発表等は掲載可能です。
※上記項目は、広告に該当しないと明記されており、学術論文については問題なく掲載可能です。
一方で、通常の書籍(新聞・雑誌等含む)の発売・掲載の告知は抵触する可能性が高いとみなされるため、弊社としては削除をおすすめしております。
■誇大広告に抵触する文言一例
下記のような表現への変更および、根拠を指し示す事が必要となります。
※なお、上記表現への変更を行った場合にも、より新しい治療法や医療機器の定着や、十数年前のものである場合には、常識的な判断から「最新」との表現が不適切となる恐れがございます。なにとぞご承知おきくださいませ。
■抵触する可能性のある文言一例
下記のような表現への変更および、根拠を指し示す事が必要となります。
※なお、上記表現への変更を行った場合にも、より新しい治療法や医療機器の定着や、十数年前のものである場合には、常識的な判断から「最新」との表現が不適切となる恐れがございます。なにとぞご承知おきくださいませ。
ご不明点やご相談がございましたらお問い合わせください。
なお、回答にはお日にちをいただいております。
何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
また、医療広告ガイドラインについての疑問やご相談は、所管の地方自治体や保健所でも対応が可能です。
※各公的機関への問合せ先につきましては、以下をご覧ください。
「厚生労働省 医療広告ガイドラインに関するQ&A 平成30年8月作成」 |
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【4.医療広告ガイドライン第6部関係(相談・指導等の方法)】 Q4-1 改正医療法により、医療機関のウェブサイトも広告規制の対象となりましたが、医療広告違反を見つけた場合や医療広告に関する疑問がある場合には、どこに相談すれば良いのでしょうか。(P.32) A4-1 各医療機関を所管する地方自治体や保健所にご相談ください。問い合わせ窓口一覧を厚生労働省 HP に掲載しているため、参考にしてください。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/index.html)また、ネットパトロールに通報していただくことも可能です。(http://iryoukoukoku-patroll.com/) |
■ご質問
ガイドラインには、「ウェブサイトのように患者等が自ら入手する情報であり、医療機関や医療機関に所属する医師等が自らの医療機関について、医療に関する適切な選択に資する情報を提供しようとするものである場合
=広告(バナー・リスティング等)からリンクされていないHPが該当します。」との記述があります。
こちらに病院なび検索サイトからのリンクは含まれますか?
A:含まれません。
結論から申しますと、病院なび検索サイトは「広告ではない」ため当該サイトからのリンクは広告からのリンクに含まれません。
また、通常のHPであれば、住所、電話番号などが明記されユーザーが容易に問合せができる状態となっているため、限定解除を満たしていると理解してよろしいかと存じます。
但し、掲載している電話番号が「予約専用」だけしか表示されておらず、通常の問い合わせ可能である旨の記載のない電話番号などの場合は患者等が容易に照会できるとは言えず、限定解除要件を満たしているとは認められません。
「ホームページサービス」、「病院なび検索サイト」それぞれのお問い合わせ先のご案内です。
「ホームページサービス」についてはこちらからお問い合わせ下さい。なお、弊社休業日、営業時間後に受信した内容につきましては翌営業日以降に順次対応をさせて頂いております。
プライム・プライムベーシックをご利用の方はこちらからダウンロードできます。 また、サポートサイトにも操作手順などのご案内がございます。 あわせてご利用くださいませ。 マニュアル[PDF] |
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